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【情報提供】【鳥取県】新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る相談支援専門員研修の臨時的な取扱いについて(通知)

お知らせ

相談支援専門員については、指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第227号)、指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第225号)若しくは指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第226号)に定める内容以上の現任研修を修了し、これらの研修を修了した旨の証明書の交付を受けていること等が要件とされているところです。 しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染症への対応のため、他都道府県において開催されている当該研修の延期又は中止が検討されているところであり、これらの対応次第では、本県において相談支援業務に従事する者の資格が消失することが危惧されます。 ついては令和2年2月28日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡に基づき、別添のとおり定めますので、関係各所に周知願います。 なおサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者については、平成30年度末において両職に該当する者は、告示上、令和5年度までは更新研修受講前でも引き続き業務ができることとされており、資格消失等の重大な影響がないため、臨時的な取り扱いは行わない旨を申し添えます。

新型コロナウイルスの感染拡大防止に係る相談支援専門員等研修の臨時的な取扱いについて

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