今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る障害福祉サービス事業所の対応については、国から臨時的な取扱いについての通知が発出されているところですが、今回の対応に伴う中部圏域1市4町の方針を下記のとおりとしますので、適切に対応いただきますようお願いいたします。
1.基本方針
サービス事業所の設置地域で感染が確認され、職員や利用者に感染するおそれがある場合等、サービス事業所での支援を避けることがやむを得ないと事業所が判断した場合、市に報告を行い、利用者の居宅等において通常提供しているサービスと同等のサービスを提供した場合(臨時的なサービス提供)で、健康管理や相談支援等のできる限りの支援サービスを行ったと市又は町が認める場合には、報酬の対象となります。
(1)必要な手続き
・利用者に対しあらかじめ丁寧な説明を行い、在宅等でのサービス提供について利用者(保護者)から同意を得る。また、在宅支援を行う場合も、利用者負担額が発生することを利用者へ説明する。
※書面でのやり取りは後日でも可。ただし、同意に関する連絡メールや電話等の内容を記録し、保管すること
・児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業・生活介護事業・自立訓練(機能訓練・生活訓練)事業については「臨時的なサービス提供届出書(別紙1)」及び「臨時的なサービス提供計画書(別紙2)」を、就労継続支援事業
・就労移行支援事業については「臨時的なサービス提供届出書(別紙4)」及び「臨時的なサービス提供計画書(別紙5)」を、市又は町へ提出。
・「臨時的なサービス提供届出書(別紙1)」、又「臨時的なサービス提供届出書(別紙4)」の作成にあたっては、事前に指定特定相談支援事業所と在宅における臨時的サービス提供の必要性について協議し、了解を得、また、その旨を計画の指定特定相談支援事業所への「連絡済欄」にチェックを入れた上で市又は町に提出すること。
(2)支援要件
・臨時的なサービス提供報告書(別紙3)又は当該報告書に準じた内容の日報等を作成し、生活リズムの維持管理、在宅作業等への支援、相談内容等を記録。
【児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業】
事前に予定されていた当該利用者の利用日に事業者が居宅への訪問、電話その他の方法で、①児童とその接触者である家族の体調等の状況や学校の状況等の確認、②当該児童の健康管理や相談援助などできる限りの支援の提供を行う。短時間の電話連絡を数回行ったことのみをもって「できる限りの支援の提供を行った」と認めることはできないことに留意すること。
【就労継続支援事業・就労移行支援事業】
3月9日付け事務連絡「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業所の取扱い等について(第3報)」2項において準用される「平成19年4月2日付け障障発第0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知」の在宅において利用する場合の支援について、アからキの要件を備えていることに留意すること。ただし、オ、カについては必ずしも訪問や通所に依らなくてもよいものとされていることにも留意する。
【生活介護事業・自立訓練(機能訓練・生活訓練)事業】
事前に予定されていた当該利用者の利用日に事業者が居宅への訪問、電話その他の方法で、①利用者とその接触者である家族の体調等の状況の確認、②当該利用者の健康管理や相談援助及び入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な支援についてできる限りの支援の提供を行うこと。なお、短時間の電話連絡を数回行ったことのみをもって「できる限りの支援の提供を行った」とは認められないことに留意すること。
・臨時的なサービス提供報告書(別紙3)をサービス提供月翌月10日までに市又は町へ提出。
2.その他
(1)予定していた終了年月日の延長が必要と判断した場合には、「新型コロナウイルス対応に伴う臨時的なサービス提供期間変更届出書」(別紙6)を、期間が終了する前に、市に提出してください。
(2)今後、国から示される通知や方針の変更等によって、上記の内容について変更となる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。