令和3年度報酬改定に伴い、就労支援事業所における在宅でのサービス提供の要件が見直しされました。
中部圏域1市4町の方針は下記のとおりとしておりますので、適切に対応いただきますようお願いいたします。
1.在宅でのサービス利用者の要件
就労系障害福祉サービス(就労移行、就労継続支援A型・B型)の利用者で、在宅でのサービス利用を希望する者であって、市又は町に報告を行い、利用者の居宅等において通常提供しているサービスと同等のサービスを提供し、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市又は町が認める場合に、報酬の対象となります。
(1)必要な手続き
・利用者に対しあらかじめ丁寧な説明を行い、在宅等でのサービス提供について利用者(保護者)から同意を得る。また、在宅支援を行う場合も、利用者負担額が発生することを利用者へ説明する。
※書面でのやり取りは後日でも可。ただし、同意に関する連絡メールや電話等の内容を記録し、保管すること
・「就労系障害福祉サービス提供における在宅利用にかかる届出書」及び「就労系障害福祉サービス提供における在宅利用にかかる計画書」を、市又は町へ提供。
・「就労系障害福祉サービス提供における在宅利用にかかる届出書」及び「就労系障害福祉サービス提供における在宅利用にかかる計画書」の作成にあたっては、事前に指定特定相談支援事業所と在宅における臨時的サービス提供の必要性について協議し、了解を得、また、その旨を計画の指定特定相談支援事業所への「連絡済欄」にチェックを入れた上で市又は町に提出すること。
(2)支援要件
・「就労系障害福祉サービス提供における在宅利用にかかる報告書」又は当該報告書に準じた内容の日報等を作成し、生活リズムの維持管理、在宅作業等への支援、相談内容等を記録。
【就労継続支援事業・就労移行支援事業】
3月9日付け事務連絡「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業所の取扱い等について(第3報)」2項において準用される「平成19年4月2日付け障障発第0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知」の在宅において利用する場合の支援について、アからキの要件を備えていることに留意すること。
・「就労系障害福祉サービス提供における在宅利用にかかる報告書」をサービス提供月翌月10日までに市又は町へ提出。